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| 外国人研修生受入制度とは、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導のもと、開発途上国の青壮年労働者を日本に「研修生」として受け入れ、一定期間滞在する間に進んだ技術・技能・知識を修得し、帰国後、母国の経済発展に役立ててもらおうとする国の公的制度です。
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研修生の生活基盤(滞在時の宿舎施設)は受け入れ企業でご用意していただきます。
宿舎に決まりはありませんが、最低限以下の条件を満たすようにしてください。
| 1. |
冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備等があること。 |
| 2. |
宿舎は借り上げアパート等でも可ですが、一人当り最低で約3畳以上を目安にしてください。 |
| 3. |
研修生一人当たり月額13万円以上の研修費の支払いが出来ること。 |
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| 受け入れ可能な職種は機械プレス加工、プラスチック、機械製造、精密部品・
電子機器組み立、板金、建築、塗装など、62職種114作業。 |
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| 受入企業の従業員数(パート等は含まず) |
受入可能な研修生の人数 |
| 201人以上300人以下 |
15人以下 |
| 101人以上200人以下 |
10人以下 |
| 51人以上100人以下 |
6人以下 |
| 50人以下 |
3人以下 |
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商工会議所・商工会又は協同組合等中小企業団体が実務研修を伴う研修生を受け入れる場合の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
■在留資格認定証明書交付申請書
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| ・写真(4cm×3cm) 2葉(1葉は、申請書に貼付) |
| 注: |
6ヶ月以内に撮影された同一ネガによる顔写真で、無帽、無背景で鮮明なもの。
裏面に氏名を記入。 |
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■第一次受入機関(商工会議所等)が用意する書類
○招へい理由書 (受入経緯、研修の目的、理由及び日本で研修を受ける必要性等を記載)
○受入団体概要書
○定款
○会員名簿・組合員名簿・その他会員・組合員であることを証明する文書
○研修実施予定表
○集団研修実施予定表
○研修生処遇概要書
○研修生に対する保険保障処置証明書
○送り出し機関との研修引き受け契約書の写し
○国又は地方公共団体からの資金その他援助及び指導の概要
○研修監査要領
○研修生名簿
○第2次受入機関名簿
■第2次受入機関(第2次研修実施機関=いわゆる受入会社)が用意する書類
○受入機関概要書
○商業・法人登記簿謄本又は案内書
○研修実施予定表
○研修生処遇概要書
○現在受け入れている研修生又は技能実習生がいる場合は、それらの名簿
○第1次受入機関との研修引受け保証書の写し
■外国の派遣期間が用意する書類
○送り出し機関の案内書又は登記簿謄本
○派遣元機関の案内書又は登記簿謄本
○研修生派遣状又は復職予定証明書
○派遣国の国又は地方公共団体の推薦状
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■外国人研修生総合保険
研修生を受け入れる際、入管法基準省令において、保険加入等が義務付けられています。
外国人研修生総合保険(JITCO保険)は、労災保険等が適用にならない研修生の研修期間中の傷害・疾病・賠償事故への備えです。
■技能実習生総合保険
技能実習生は、日本人労働者と同様に労働保険、社会保険(健康保険等)が適用されますが、さらに、賠償責任保険金や救援者費用を加えた技能実習生用の保険があります。
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研修生は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者です。
| (1) |
いずれの研修形態にも共通の研修生要件 |
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次の1.2.3.のいずれにも該当する者
1. 18歳以上の外国人
2. 研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
3. 母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者
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| (2) |
研修形態による個別の研修生要件 |
(受け入れ団体がそのメンバーである企業等と協力して行う研修生の受け入れ)
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次の1.2.のいずれにも該当する者
1. 現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
2. 日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者 |
団体監理型研修の受け入れの場合
| 日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人などが受け入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研修生を受け入れる会員・組合員企業 |
次の条件をすべて満たす者です。
1. 技能実習を実施できる職種・作業について研修を修了した者
2. 技能実習修了後母国に帰り、我が国で修得した技術・技能を活かせる業務につく予定がある者
3. 在留状況等からみて、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると認められる者
4. 雇用契約に基づき技能実習を行い、さらに実践的な技術・技能を修得しようとする者

技能実習を実施できる機関は、次の全ての要件を満たす企業等です。
| 1. |
技能実習内容が、研修活動と同一の種類の技術・技能等であること。 |
| 2. |
技能実習が、研修活動が行われている受け入れ企業等と同一のものが行うこと。 |
| 3. |
技能実習希望者と受け入れ企業等との間に、日本人従業員と同等以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約が締結されること。 |
| 4. |
受け入れ企業等が技能実習生用の宿泊施設を確保し、技能実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること。 |
| 5. |
技能実習実施機関又はその経営者若しくは管理者が過去3年間に外国人の研修・実習その他就労に係る不正行為を行ったことがないこと。 |

職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種、又はJITCOが認定した技能評価システムによる職種で、2004年5月1日現在、62職種(114作業)があります。
このうち、国の技能検定による評価システムが51職種79作業、JITCO認定による評価システムが11職種34作業あり、農業、建設業、製造業等の産業分野に及んでいます。 |

| 1. |
研修と技能実習の期間の合計は、最長3年となっています。 |
| 2. |
技能実習期間は、研修期間のおおむね1.5倍以内で認められます。
ただし、研修期間が9ヶ月を超える場合は、この限りではありません。 |
| 3. |
研修期間が比較的短いもの(6ヶ月未満)は、技能実習は認められません。
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技能実習への移行が認められるには、次の3つの評価をすべてクリアしなければなりません。
| 1. |
研修成果の評価
全研修期間の6分の5程度を経過した時点で、国の技能検定、又はJITCOが認定した機関の試験を活用した評価システムにより、研修生が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技術・技能を修得していると認められること。 |
| 2. |
在留状況の評価
研修状況・生活状況が良好であると認められること。
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| 3. |
技能実習計画の評価
研修生受け入れ企業等から提出された技能実習計画が、研修成果を踏まえた適正なものであると認められること。 |

| 技能実習生は、受け入れ企業との雇用関係の下に報酬を受けるものであり、労働基準法上の「労働者」に該当することから、通常の労働者と同様、労働関係法令、労働・社会保険関係法令等が適用されます。受け入れ企業はこれを遵守しなければなりません。 |


| 受け入れ企業等は、トラブルを未然に防止し、適切な処遇を行うために、技能実習生に対し、実習内容、労働時間、賃金等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。この文書は、労働契約書又は各国語版「外国人労働条件通知書」で行ってください。 |

| 技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間、1週40時間の原則が適用されます。これを超えて受け入れ企業等が技能実習生に、時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、一定の手続きが必要であり、かつ、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。 |

賃金は、技能実習生の実習を通じた労働の提供に対する対価として、受け入れ企業等が技能実習生に支払わなければなりません。この賃金は、労働基準法に基づき、技能実習生本人に直接、通貨で全額、毎月一定期日に支給しなければなりません。口座払いとするためには、本人の同意が必要です。通帳・印鑑・キャッシュカードは、本人に保管させてください。
なお、税金、社会保険等の法定控除以外の控除、例えば食費の控除を行う場合には、労使協定の締結が必要です。
また、送出し管理費は、賃金とは性質が異なり、送出し機関の適正選抜、派遣前教育、健康診断等に要する経費の全部又は一部を受け入れ機関が援助するものです。受け入れ機関と送出し機関は、送出し管理費と賃金を明確に区分し、賃金から送出し管理費を徴収しないようにしてください。送出し管理費をいくらにするかは、研修の場合と同様、送出し機関が行う業務内容を勘案し、受け入れ機関と送出し機関で十分相談して決定してください。 |
| 技能実習生は労働者であり、業務上の事故や疾病が発生した場合、国の労災補償が受けられます。また、業務外の事故や疾病には、国の健康保険が適用となります。いずれも受け入れ企業等は国の社会保険や労働保険に加入しなければなりませんので、ご留意ください。(保険料は、労災保険のみ受け入れ企業等の負担で、他の国の保険は労使折半で負担です) |
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